タワーマンションのティアラは光害?「中央区光害防止指導要綱」のまとめ

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

金曜日には所属委員会が開催されましたが、先にこちらについて。

本件は、中央区議会公明党の中島議員の「区内約50棟から隣接する高層住宅から光が空を覆うことで星空が見えないことを光害条例で抑制すべきと提案。今年の第1回定例会で「中央区光害防止指導要綱として成立の運び。」というツイートが話題となりました。(既に当該ツイートは削除されています)

すると、タワーマンションのティアラ(マンション屋上照明の通称)の明るさを中央区は光害として規制するのかとプチ炎上状態となりました。

騒動の焦点となりました「中央区光害防止指導要綱」は指導要綱であり、行政指導の対象などを行政が定めるものであって、条例ではありません(行政が自ら定めるもの)

区議会の議決を経る事なく決まるものですが、あくまで報告事項として2/14の環境建設委員会に報告資料が提出されておりました。

指導要綱については、本来行政と事業者の間でのやりとりで使用されるため、一般的には公開されていません。

しかしながら環境建設委員会に資料が提出されておりました。

私も傍聴しておりましたが、委員会内の質疑に出ることがなかったため、改めて内容を確認。

本案は直ちにタワーマンション等民間住宅の屋外照明デジタルサイネージが規制されるものではありません。

しかし改めて担当課に本案の趣旨と規制対象を確認致しました。



Q.本案について、住民から区内のタワーマンション等の照明が規制されるのではといった懸念が届いている、本案の規制対象を教えて欲しい。

A.光害の判定基準に関わらず、懸念されているようなタワーマンションの屋上照明は規制対象とならないと考えている。本案は例えば銀座地区など商業区に設置されるデジタルサイネージや広告ネオンの光害を想定しており、 区民の方からの、窓から24時間広告の照明が差し込み、生活環境が阻害されるといった苦情等に基づいて行政が事業者に対して指導するため、あるいは計画段階で指導するための要綱としている。

基本は住民の方からの苦情により対応を行うものとして定めるものである。



これは提出資料内の目的に、住宅地と商業区が隣接する地域において、経済活動に資する屋外照明住民の生活環境との両立を目的としていることからも、タワーマンションの屋外照明は規制対象としていないことが伺えます。

但し、本件で想定される行政指導は事業者を制限するものではありますが、住民の生活環境にも影響を与えかねません

そうであるならば、定義の「イ 屋外照明」の範囲が広範過ぎます「経済活動を目的とした屋外照明」のように絞るべきではあると思うので、その点は話したいと思います。

また、区長が指導および勧告、あるいは事業者名の公表を行うと定められています。区長の権限が強すぎると思われるかもしれませんが、これは行政指導が個人あるいは法人の権利を制限するものであることから、行政の長である区長の権限と責任を明確とするため一般的な記載方法ではあります。

中島議員は昔から環境問題に特に力を入れてきた方で、子ども達に昔のような自然を見せてあげたいと委員会でもいつも熱を込めて訴えをされてきた方です。

本件についても、恐らく子ども達に星空を見せてあげたいとの想いが強く、一概にタワーマンション等の照明を腫れ物扱いする意図はなかったものと思っています。

ただ、ここまでTwitter上で区民の皆様を中心に、不安に思う声や怒りの声が大きくなってしまったので、

勝手ながら私が代わりにその詳細を確認し、発信させて頂きました。

行政指導については、行政がその権限を濫用することのないようその根拠や判断基準を明確にする必要があり、本指導要綱もその目的で、行政側が定めるものです。

また、もし濫用と思われる事態が発生した場合は行政訴訟の対象ともなります。

ですので本来であればこのような指導要綱はなかなか表に出てこないものなのですが、私も、議会の一員としてしっかりとチェックをしていきたいと思います。

沢山のご意見を頂いた区民の皆様ありがとうございました。

引き続き、私の方で確認あるいは提言出来る事項があれば進めて参りますので、ご連絡を頂ければ幸いです。

区民の皆様と行政の懸け橋となり、しっかりと仕事をしてまいります。

それでは!!

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