AFEE主催、表現の自由を語る会に今年も参加!AV新法の問題点、刑法175条の問題点を問う

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

今年も、恒例になっているコミックマーケット(コミケ)開催と並行して開催される表現の自由街宣、コミケ街宣にあたらしい党として参加してきました!

ちょうど台風がぶちあたってしまい、本コミケ街宣は中止になってしまったのですが、雨にも負けない風にも負けない、あたらしい党は負けへんでー!ということで私も演説してきました!

私がまず取り上げたのはAV新法の問題です。

こちらは今年6月に公布・施行されたAV出演被害防止・救済法、通称「AV新法」ですが、1か月以上前の契約締結が義務付けられるなど、現場実態に即していない規制実態により、法律が守りたいはずの女優や男優、撮影スタッフの仕事が奪われているという問題です。

こちらの問題は、まず成人年齢の引き下げに伴い、女優の権利を守りたいという一部団体の意見が国政政党に届けられ、制定に至ったという経緯があります。

しかしながら、制定後に現場の女優さんを始めとして、様々な方から問題点が指摘されました

全ては現場の実態をしっかりと把握しないまま、一部団体の女性の権利を守るという一方的な主張をもとに法律を制定してしまった、という点に問題があります。

前回コミケ街宣で話した、千葉県警の戸定梨香さんの動画削除の件のように

謎に、女性が性的搾取をされている!と主張する団体により、様々な権利が規制されているという実態が最近多いです。

政治家および行政というのは、規制が大好きです

なんかわからないけど、そういう声があるから規制しておけばいい、

そのようにして、国民の様々な権利が規制されます。

しかしながら、政治家というのは、その規制対象、あるいは地元の住民現場で困っている人の声をしっかり聴くことこそが仕事です。

守りたい人達のはずだったのに、逆に困っている、生活が立ち行かないといった事態が発生するのであれば、その方々の声を聞いていない、つまりは政治家が仕事をしていないことが悪いんです。

だからこそ皆様、しっかりと声を聞く政治家を増やさなくてはいけません。

また、私が話したのは刑法175条わいせつ物頒布罪の問題点です。

私も法学生の端くれですのでチャタレー事件など、小説や漫画などの表現物がわいせつか、わいせつでないのかという議論はよく目にしてきました。

判例上は、社会通念上、その表現が個人の性欲をいたずらに刺激するか、興奮させるか、という点がわいせつにあたるかあたらないかの判断基準とされます。

刑法175条が守りたい保護法益は社会的な性秩序の維持です。

しかしながら、その規制対象の基準があいまいであることが問題です。

異性の体に興奮する人もいれば、他のもので興奮する人もいるでしょう。

この多様性の時代で、なにがいたずらに性欲を刺激するのか?そんなものが最終的に裁判官の判断となってしまいます。

裁判官は一般的に平均的な性的嗜好を持っているのですか?

そうとは限らんでしょうと。

既に時代錯誤の法律となってしまっており、

政治家、行政は、人の権利を規制するのであれば、その規制根拠規制対象を明確にしなければならない。

特に表現の自由については、これまで公権力が民衆の政治的隆起を抑えるため、必要以上に規制をしてきた、という経緯があります。

今後も、あたらしい党および私は、表現の自由をはじめとする国民の権利の規制には原則的に反対します。

そのために、しっかりと議論が出来る政治家を増やして頂きたいと思います。

という話をしました!当時の動画はこちらです!

私の持ち時間は2時間14分頃から!

前日に自分も一人で映画見に行ってましたし、昔から漫画もアニメも大好きでしたからね・・・・

それでは!!

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