【企画総務】中央区においても東京都パートナーシップ宣誓制度に基づいた対応がスタート!

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

中央区は、東京都パートナーシップ宣誓制度の創設に伴い、区立住宅等の入居申し込み軽自動車税の減免において対象者に「東京都パートナーシップ宣誓制度の証明を受け止めた者等」を含めるものとし、実質的に本区においてもパートナーシップ制度の運用を開始する旨を発表致しました!

東京都パートナーシップ宣誓制度

東京都のパートナーシップ証明制度が本年11月からスタートします。

その証明書を利用して区営住宅や区政に関係する部分においても、パートナー同士に対象を拡大するというものです。

中央区版パートナーシップ制度・ファミリーシップ制度の創設は、私も初年度から区に対して主張をしておりましたが、その際の答弁においては、婚姻制度外のパートナーの取り扱い、パートナーシップ制度については法的拘束力がなく国でまずは議論を深めるべき問題であるから中央区は対応を見守るとしてきました。

しかしながら、渋谷区等をはじめとして今日においては数百の自治体で国の動向を待たず、独自にパートナーシップ制度を導入しています。

このコロナ禍において、様々な理由で婚姻という道を選べない、あるいは選ばないパートナー同士が、例えば入院した際に面会が出来ない手術の同意が出来ない。家族と認められないため様々な制約を受けている状況です。

自治体で出来ることは自治体が率先してやるべきだと訴えてきましたが、東京都が動いてようやく中央区も動いた形です。

これは私が動かしたというわけではなく、この動きには実は都議会や区議会の公明党さんが関わり積極的に東京都を動かしてきました。

基礎自治体の可能性を更に感じると共に、まずは第一歩が踏み出せて私も大変うれしいです。

ご相談を頂いた方々が少しでも勇気づけられたらと思います。



以下は質疑です。

Q.今回の取り組みは非常に喜ばしいことである。一方で、これまで答弁でも中央区はどちらかというとパートナーシップ制度の導入に消極的立場であったが、どのような経緯であったか。また、対象は同性のみか?異性なども含まれるか?

A.これまでも中央区は、法に定める婚姻ではない関係への支援については様々な考え方があり国が広域的にやるべき課題であると考えてきた。今回広域自治体が制度を創設した結果、対象が都内在住の都民であり、もちろん中央区民も対象となる。そこで東京都の証明書の有効性を担保し、23区長会でも各区で前向きな意見がまとめられたため、中央区においても対応することとなった。

対象については、成年であり配偶者がいないなど東京都の制度の対象通りであり、性別は要件として含まれていない。




Q.今回中央区においては区営住宅と軽自動車税の減免が対象としているが、問題はまだまだあり、例えば病院での付き添い手術の同意、あるいは民間サービスでの利用、生命保険による受取人や、民間賃貸契約における利用への理解、クレジットカードの家族カードの作成や企業の福利厚生への適用など。

パートナーシップ制度は民間への強制力法的拘束力は原則ないと理解しているが、渋谷区のパートナーシップ制度においては、違反した事業者への是正勧告が出来るものとしている。そのような意味において、中央区においてもパートナーシップ制度を条例にて定め、区民に対するメッセージとしても伝えていくべきではないか?

A.病院への付き添いなどは、都営において東京都が東京都全体として利用が出来るように進めるとしている。また、今後民間も都として働きかけていく。東京都として条例が定められているので、中央区として新たに定める考えは現状のところない。

⇒何れにせよ、中央区においても制度の周知を積極的に区民に対して行い、様々な方を支援して欲しい。



今回は、とても前向きな動きであったと思います。

但し、東京都がやったから、という流れであり、本件に限りませんが国や都がやらなくても中央区が先頭に立ってやっていく、という意識をもっと持って欲しいと思っています。

それでは!!

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