こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。
地元住民や自治会の方々から、最近特に自転車通行マナーに関するご相談が多いです。
背景には、晴海フラッグの入居が進んだことにより、特に通学通勤の朝の時間帯に晴海から勝どき駅や近隣保育園へ向かう自転車が急増した点にあります。
勝どき、月島、晴海は橋による接続が多い地域でもあります。
中でも歩行者専用橋である朝潮小橋、黎明小橋を自転車を降りずに走行する方が多く、通学路にも指定されている橋でもあることから安全性の面からも注意喚起して欲しいというご相談が多くあります。
自転車は道路交通法上は計車両であり車の一種です。つまり、車道通行が原則となります。
例外的に、歩道のこの一部分は自転車も乗ったまま走っていいよと指定される場合(幅の広い自転車歩行者道など)は、自転車も通行することが出来ます。
この地図で言えば自転車を乗ったまま通過したい場合は、環状二号線と黎明大橋を通って頂くことになります。
しかしながら、多少迂回して大回りになってしまう、または特に親子連れで子どもを乗せて走る自転車は押して進むことが困難であることからも、そのまま朝潮小橋、黎明小橋を走って通過する人が多いという状況です。
私もXでこの投稿をしたところ、賛否両論でした。
ご理解を頂きたいのは、まず現状で歩行者専用橋を自転車に乗ったまま走行すれば道路交通法に違反します。
もちろん自転車通行の利便性は向上すべきですし、例えば車道における自転車専用通行帯の整備など、晴海地区だけでなく区内全体として、自転車でスムーズに移動できるように環境整備を進めます。
それと道路交通法違反の取り締まりについては、別の問題と考えています。
区議会議員ならそのルールを変えるように動けとも言われますが、法律の指定でもありますし、自転車も通行出来るようにするためには、そもそも橋の拡幅工事をする必要があると共に再度交通管理者や道路管理者との調整が必要です。
何より、通学路として指定されている狭い橋ですので、自転車の無理通行は特に区民の身体の安全に関わります。
むしろお住いの方からはしっかりと違反自転車の取り締まりを行って欲しいという声も多く、本件についてはまずは住民の安全を第一に、自転車で通行する場合は押して走行して頂きたいというのが私の意見です。
さて、今週に中央区交通安全対策協議会が開催され、私も会派を代表して委員として参加致しました。
こちらの協議会は、中央区長を始めとした理事者、警察署、消防署、東京都、地元住民代表、議会代表などが集まり、交通関係に関する問題や交通安全運動週間の実施内容について話し合います。
こちらはまだ実施案の段階ですが、担当課とも相談しておりましたが、取り急ぎ朝潮小橋や黎明小橋において月島警察署管内については自転車の取り締まりや啓もう活動を重点的に実施して頂く形となりました。
また、近隣の保育園等において歩行者専用橋は自転車を降りて走行してくださいという旨を改めて周知して頂きます。
また、私からは月島警察署に対して以下の通り質問と要望を行いました。
Q.周知啓もう活動も大切であるが、今後道路交通法も改正され、より実効的な取り締まりを行うため自転車違反についても青切符が切られるようになる。平時より実効的な取り締まりを行うべきとも思うが、今後の警察による取り締まりの体制について
A.まずは指導・警告により対応していく。今後道路交通法の改正により本庁からも取締体制の変更が通達される可能性もある。そうなった場合はより厳重に対応。
Q.また、自転車が歩道を走行する理由の一つとしては、晴海通り等車道を通行するのが危険だからということもある。特に通勤時間帯の交通量や路上駐車を考えれば子どもを乗せて走行することは難しい。車道における自転車通行環境の整備については?
A.路上駐車対策については、定期的に巡回し、対応している。中央区においても自転車活用推進計画のもと、ネットワークの整備を進めていく。もっとも車道の幅の観点から自転車専用通行帯の整備までは難しく、どうしてもナビマークによる対応が基本となってしまう。
また、関連して地元住民代表の方からはこんな質問もありました。
Q.東京都交通安全協議会に参加した際に、今後交通安全運動週間の際にはテントの設営は出来る限り辞めて欲しいという意見が出た。東京都からも十分に交通の安全に配慮しながらも、積極的には張る方向ではなく、どうしても必要なら設営して良いというニュアンスであった。しかし私達にとってはテントは交通安全運動の象徴であり無くしてはならないと考えている。中央区の見解は?
A.テントの設営については東京都から何らかの通達があった訳ではないが、テントがあることにより区民もより一層交通安全に気を付けようと思うものであると考える。今後東京都の本部から見解が降りてきたら考える。
正直、私はテントの設営は必須ではないと考えています。しかしながら、警察からの依頼を受けて地元自治会・町会が交通安全運動を担っていることもあり、テントを設営して運動員を配置するかしないかはその自治会・町会の自由であることも事実です。
もしどうしてもテントの設営により通行が阻害されているなど、何らかの事情がある場合は直接地元自治会・町会にお問合せ下さい。
本件についてのご意見、お待ちしております!!