国会議員の「文書交通費」の問題点を解説します

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

本日は、今話題になっている国会議員の文書交通費問題について。

YOUTUBEでもまとめました!

さて、文書交通費とは、国会議員に毎月100万円支払われる「文書通信交通滞在費」のことを指しますが、先月31日の衆議院選挙で初当選した議員、つまり1日しか出勤していない議員にも満額の100万円が支給されており、新人の小野泰輔議員の疑問が発端となって問題となりました。

「文通費」100万円 元熊本県副知事の小野泰輔議員「どう考えてもおかしい」

まず、国会議員は幾らお金を貰えるのか、という点を取り上げますと、具体的には

給料(歳費):129万4000円/月

期末手当:約628万円

合計で年収は約2180万8000円以上になります。

そのほか、主に以下のお金が支給されます。



文書通信交通滞在費100万円/月

※公の書類の発送通信にかかる費用

立法事務費65万円/月

※国会議員の立法に関する調査研究活動を行うため必要経費

あとは公費で公設秘書の給与なども支給されます。


これらは地方議員で言えば政務活動費にあたるもの、それが

文書通信交通滞在費立法事務費です。

今回問題となっているのは、まずこれらが1日でも議員であれば満額支給されるという点、日割り制度がないことが問題となっていますが、本質はそこではありません。

毎月165万円がポンっと非課税で月初に懐に入ってくる。

ところが、何に使ったかを届け出る必要がない、報告や情報公開の義務も領収証の添付も必要ないんです。

そして余っても国庫に返還出来ない。これは国民への寄付が公職選挙法上禁止されているため、国庫返還が寄付とされているからです。

つまり、本当に電話代郵便代交通費、東京での滞在費に使われたのか、あるいは調査研究活動に使われたのかなんて関係なく支給される。

故に第二の給料と言われるんです。

そもそも民間企業で言えば、これは経費精算の話です。

領収証を添付した上で、その申請内容を上司および経理部が精査し、監査等のチェックを受ける。そして原則的には後払いで振り込まれるべきもの。

議員は、自分達の給料や補助金を自分達で決めているんです。そして好きなように使っています。誰からもチェックを受けなくても大丈夫になっている。

ちなみに地方議員もこれらにあたる政務活動費、中央区で言えば毎月13万円が振り込まれますが、年度末に領収証を添付し、議会局がその使途が正しいかをチェックした上で、余った分は返金の義務があります。また、収支報告書は公開されます。

私はこれも経費精算で良いと思ってはいますが、国会議員は地方議員よりもはるかに甘い制度で運用がされていることになります。

ちなみに国会議員と違って地方議員は公費で秘書を雇うことも出来ないので、この13万円の中から人件費や印刷費や郵送費、調査費を賄うことになるので、基本的には足りません。

そもそも自治体によって政務活動費の金額は異なり、出ないところもあります。



国会議員が自分達で領収証の管理や使途の精査が出来ないというのであれば、制度そのものを改正し、議員歳費・支給金の全ては金融庁あるいは外部の第三者機関からチェックを受け、実費精算する。領収書の添付と収支報告を義務付ける、ここまでやるのが当然です。

重ねて言いますが、この問題はじゃあ日割りが出来るようにするよ!という問題ではありません。

橋下徹氏、文書交通費問題でバッサリ「国会議員は日割りで逃げる。実費支給。それが民間の常識」

でもとりあえず、日割りで着地させようと、それ以外は変更なしの方向で話しているんですよね・・・・こんな奴らが、国民に対する10万円の給付金の是非を議論しているんですよ。

だから私は国会議員が嫌いです。

そもそもこの問題は、昔から議論されていて然るべき問題で、何を今更と思います。

こんな問題は3日で終わらせて、経済対策やコロナワクチン3回目接種など、建設的な議論をして欲しいと思います。

いつまでもだらだら、うちは前から言っていただの政党同士の批判合戦になっている点も残念です。

これが現実です、皆さん。

政治とカネの問題は引き続き取り上げたいと思います!それでは!!

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