「同性婚禁止」は違憲!!画期的な判決で、多様性ある社会へ一歩前進!

皆さんこんにちは!!



今日は本当に歴史的なニュースが出ました!

「同性婚禁止は違憲」 札幌地裁が初判断 賠償請求は棄却

裁判長涙ながらに「差別的だ」…札幌地裁 法の下の平等に反して”違憲” 全国初の同性婚訴訟



日本で初めて、同性婚禁止は違憲とする判決が出ました!!

同性同士の法律婚を認めないのは「婚姻の自由」などを保障した憲法に反するとして、北海道内のカップル3組6人が慰謝料各100万円の支払いを国に求めた訴訟の判決で、札幌地裁(武部知子裁判長)は3月17日、原告の賠償請求を退けた上で、「法の下の平等」を規定した憲法に反するとしました。


国は憲法、民法において同性同士の法律婚を認めていません。

争点となるのは憲法24条 婚姻の自由

「婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立」

するとあるが、国はこの両性を根拠に同性婚を認めていないとしています。


しかしながら、憲法制定当時とは状況が変わっています。

今では世界28ヵ国で同性婚が認められており、アジアでは台湾が2017年に同性婚を認めました。

判決ではこの憲法24条には違反しないとした一方で、「法の下の平等」を定めた憲法14条には違反するとして、違憲性を認めました。

また、原告はパートナーシップ制度が自治体で相次いで創設されているにも関わらず国が法整備しないのは「立法不作為」であるとまで主張していましたが、残念ながらその点は認められませんでした。


中央区版パートナーシップ制度ファミリーシップ制度の制定は私も3月の定例会一般質問の場で取り上げ、要望しました。


▶一般質問録画はこちらから

しかしながら、中央区としては制度として法的拘束力がない点、まずは国で議論すべき問題である点を理由として制度導入には慎重でした。


パートナーシップ制度は、地方自治体が戸籍上同性であるカップル、または様々な事情により婚姻をすることが出来ない、あるいは婚姻という形を選ばない事実婚のカップルに対して、二人のパートナーシップが婚姻と同等であると証明することにより、公営住宅への入居病院で家族としての扱いを受けられたりと、法律婚に近い権利や待遇を受けられる制度です。

都内ではお隣の港区も含めて10自治体、全国では74自治体が既に導入を決めています。


しかし今、このコロナ禍の状況下であるからこそ、困ることがあります。

例えば、

・公営住宅、民間住宅で入居が拒否されてしまう
病院で病状説明に同席出来ない
入院や手術の同意書にサインが出来ない面会が出来ない
災害時には情報照会が出来ない
避難所仮設住宅を同一世帯として利用が出来ない
・保険の受取人になれない


といった、今、困っている当事者がいます

困っている人がいるのなら、手を差し伸べるべきです。

今回の札幌地裁の判決文においても以下のように述べられています。

【判決要旨全文】

我が国において,登録パートナーシップ制度を導入する地方公共団体が増加していること,各種の調査において,同性婚や同性愛者のカップルに対する法的保護に肯定的な回答が増えていることは、性的指向による区別取扱いを解消することを要請する国民意識が高まっていることを示しているといえ,このことは諸外国においても同様であるといえる。

パートナーシップ制度が広まることにより、世論は高まり、制度として認められることにより、当事者の方へ社会から「認められている」とメッセージを送れます。

今回は残念ながら、行政府による「立法不作為」までは認められませんでしたが、法の下の平等の精神に則り、全ての方に平等に家族としての在り方が認められる社会を創りたいと思います。

それでは!!

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