【企画総務委員会】建築資材等高騰による建築契約の単品スライド、公務員給与引き上げの遡及適用についてなど

こんにちは!中央区議会議員の高橋元気です。

本日の企画総務委員会においては、以下の議案が提出され、審議致しました。

私からの質問の概要は以下になります。

【資材価格の高騰に伴う、単品スライド条項の適用について】

Q.今回の建築請負契約だけでなく、単品スライド条項適用による契約料の増加が近年続いている。例えば本件で言えば具体的にどの項目の上昇が原因となっているのか?

A.ウクライナ情勢を受けた原油高騰などの影響から、特に木材、鉄筋、鉄骨などの資材価格の上昇が続いている。また、人材不足による人件費の増大も。設備、電機においては発電装置や音響、照明器具も高騰し、30%から40%程度高騰している状況。

Q.世界的に上昇は止まらないとも思われるが、契約の巻き方として、本区だけでなくスライド条項を盛り込んだ契約となっているのか。つまりは、あらかじめ上昇分を盛り込んだ契約体系は出来るのか。

A.平成20年から単品スライドへ移行しルールを定めてきた。国も全国的にスライドのルールを定め、23区や全国でもほとんどスライド条項を取り入れている。最初から上昇分が見込めたら理想だが、なかなか見越せないため、その時の適正価格で随時協議していく。

【中央区職員給与等の引き上げについて】

Q.人事院勧告を受け、中央区においても若年世代を中心に初任給および給与約0.1%程度引き上げ、勤勉手当や期末手当も0.05月~0.1月引き上げられる。

職員給与の引き上げには賛成であるが、一方で、交付日から施行されるものの令和5年4月支給分から遡及適用され、差額支給が行われるという点。

民間企業の感覚で言えば、人事制度や給与テーブル改定後は将来的な給与改定のみが行われ、遡及適用されるケースはあまり聞いたことがない。

この点、公務員全体の制度設計の問題となるが、遡及適用についてはどのような考え方に基づくのか。

A.人事院の調査はその年の4月時点での民間企業の給与を元に算出される。そのため、4月時点での民間企業と比較した適正給与が決定するため、調査時点の4月に遡って支給されるという考え方に基づく。


⇒国の制度設計については正直疑問に思う部分もありますが、それは国会で議論されるべき事でもあるため、本件の議案については賛成致します。

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